コラム

孤独死現場にペットが残されたら大家がすべきこと|法的責任と特殊清掃費用の負担を解説

所有されている賃貸物件で入居者様が孤独死され、室内に生存しているペットが取り残されているというご連絡を受け、大変ご不安なこととお察しします。今後の手続きや費用負担がすべてご自身に降りかかるのではないかと悩まれるのも当然です。

このような状況では、特殊清掃や原状回復にかかる費用、室内に残されたペットや家財の扱い、そしてご自身の今後の経営判断と、考えるべきことが一度に押し寄せてきます。状況によっては、多額の費用負担や法的なリスクを抱え込む可能性もあるため、まずは落ち着いて全体像を整理することが大切です。

本記事では、このような状況下において、オーナー様が直面する法的責任の所在や費用負担の原則、そしてオーナー様が選択できる対応策を整理してお伝えします。

 

この記事でわかること

  • 孤独死現場の原状回復費用は本来誰が負担するのか
  • オーナーが室内のペットや残置物を処分してはいけない理由
  • 相続人が相続放棄した場合にオーナーが取れる3つの選択肢
  • 特殊清掃の費用相場と保険でカバーできる範囲
  • 賃貸継続と事故物件専門業者への売却の比較ポイント

賃借人の孤独死後の費用とペットの処遇

賃借人の孤独死後の費用やペットの処遇に頭を抱えるオーナー

入居者様がお亡くなりになった直後は、警察の介入などで現場が慌ただしくなりますが、その後に残されるのは「室内の原状回復」と「生きているペットの処遇」という問題で、誰がどこまで費用を負担し、誰が判断するのかを整理する必要があります。

まずは、これらの費用負担や対応を進める権限が、法律上誰にあるのかという原則を正しく把握しておきましょう。

1-1. 原状回復・特殊清掃の費用は本来「賃借人側」が負担する

賃貸物件で孤独死が発生した場合、特殊清掃や原状回復にかかる費用は、本来であれば賃借人側の負担とされています。

賃貸借契約では、借主には退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」が課せられています。借主本人が亡くなった場合でも、この義務は消滅せず、相続によって法定相続人へと引き継がれます。つまり、入居者様が亡くなったあとに発生した修繕費用は、まずご遺族(相続人)が支払う立場になるということです。

さらに、賃貸借契約に連帯保証人が設定されている場合は、連帯保証人も借主と同等の責任を負います。そのためオーナー様は、相続人だけでなく連帯保証人に対しても、直接費用の請求を行うことが可能です。

このように、孤独死が発生した部屋の原状回復費は、まずは賃借人側(相続人および連帯保証人)に請求するのが原則です。オーナー様ご自身が真っ先に負担する費用ではない、という点をまず押さえておきましょう。

出典:e-Gov法令検索『民法621条』『民法896条』『民法454条

 

1-2. 室内のペット・残置物は勝手に処分してはいけない

室内に生存しているペットが残されている場合、早急に対応してあげたいと思われるかもしれませんが、オーナー様ご自身の判断で勝手に処分することは法律上認められていません。

室内に残されたペットや家具、家財は、亡くなった賃借人の所有物(民法上の動産や遺産)として扱われます。日本の法律では他人の所有物を無権限で処分することは認められておらず(自力救済禁止の原則)、許可なくペットを動物愛護団体に引き渡したり家財を廃棄したりすれば、器物損壊罪に問われたり、のちに相続人から損害賠償を請求されたりするリスクを負います。

かといって、警察に任せておけば解決するわけでもありません。警察はご遺体の収容や現場の調査は行いますが、生存しているペットの保護や亡くなったペットの引き取りは原則として行わず、関係者が自ら動かなければ残されたペットは衰弱してしまいます

1-2-1. ペットによる遺体損壊が確認された場合

孤独死の現場において、発見までに日数が経過していると「ペットが飼い主の遺体を食べてしまうのではないか」「ペットに食われる状況になっているのではないか」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。水やエサがない飢餓状態に陥ったペットが、生きる本能から飼い主の遺体を損壊してしまう、あるいは遺体の一部に手を付けてしまうといった痛ましい事態に至るケースは、実際に存在します。

ただし、万が一そのような状況が確認された場合でも、オーナー様ご自身で何かを判断したり処理したりする必要はありません。まずは警察による現場検証が行われ、事件性が否定されてはじめて現場の処理許可が下ります。その後、汚損や臭気が残っている部分については、特殊清掃業者が他の清掃作業とあわせて原状回復の対応を行うのが一般的です。

相続人が相続放棄をした場合に起きること

相続人が相続放棄をした場合の影響を考えるオーナーのイラスト

賃借人が亡くなった後、法定相続人が相続放棄の意向を示した場合、事態はさらに複雑化します。ここでは、相続放棄が成立することによってオーナー様にどのような影響が生じるのか、具体的な法的リスクと、その状況で取り得る選択肢を解説します。

2-1. 原状回復・特殊清掃費用の請求先がなくなる

賃借人の相続人全員が相続放棄し、かつ連帯保証人も存在しない場合、賃貸借契約に基づく原状回復費用や特殊清掃費用の請求先がいなくなります。

法律上、オーナー様ご自身にこれらの費用を負担する義務があるわけではありません。しかし、腐敗による悪臭や害虫の発生など、他の住戸や近隣住民への被害拡大を放置することはできず、結果的としてオーナー様が事実上費用を立て替えて清掃せざるを得なくなるというのが実情です

2-2. ペットや残置物を処分できる人がいなくなる

相続人全員が相続放棄をした時点で、室内のペットや家財を処分できる人がいない状態が発生します。

相続放棄が成立すると、相続人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、財産に対する権限を一切失います。加えて、オーナー様もこれまで述べてきた通り、賃借人の所有物を無権限で処分することはできません。

では誰が処分できるのかというと、家庭裁判所によって選任された「相続財産清算人」です。相続放棄によって財産の所有権は「相続財産法人」という法律上の枠組みに移っており、室内のペットや家財を処分するためには、必ずこの清算人を通さなければなりません。

しかし、相続財産清算人を選任するためには家庭裁判所への申立てが必要で、その手続きには相応の費用と時間がかかります。つまり、事実上、誰にも財産を処分できない状態となるのです

出典:e-Gov法令検索『民法951

2-3. オーナーに残された3つの選択肢とそれぞれのリスク

処分できる人がいない状態において、オーナー様が取れる選択肢には以下の3つがありますが、どれもメリットとデメリットがあります。

A. 何もしない(放置する)

財産処分という側面で法的リスクはありませんが、放置すれば室内のペットは衰弱死し、さらなる悪臭や害虫被害の拡大を招きます。

結果として特殊清掃費用が膨れ上がり、近隣からのクレームや他の住戸の退去を引き起こすリスクが高まります。

B. 動物愛護団体や行政に協力を仰ぐ

自治体の保健所・動物愛護センターに問い合わせる、地域のNPO法人やシェルターなど一時預かり可能な団体に相談する、動物愛護団体と連携実績のある特殊清掃業者に引き継ぎを依頼するなどの方法があります。

ペットの命を救える可能性がある一方で、厳密には相続財産を無権限で動かすことになるため、自力救済禁止の原則に抵触する可能性が残ります。

C. 家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる

法的に最も正しい手順は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てて、清算人を通じて財産を処分してもらうことです。

ただし、清算人の選任申立てには、裁判所へ納める予納金が数十万円から100万円程度かかることがあり、弁護士費用も別途必要になります。さらに、選任までに数ヶ月から1年程度の期間を要するため、その間に室内のペットが衰弱・死亡してしまう可能性が極めて高いのが実情です。

このように、相続放棄が発生してしまった時点で、「合法的であること」「低コストであること」「迅速であること」の3つを同時に満たす解決手段は、事実上存在しないことを理解しておく必要があります。

2-4. 相続放棄が確定するまでオーナーが押さえておくべきこと

相続人(兄弟など)が口頭で「相続放棄をする」と表明していても、家庭裁判所への正式な申述手続きが完了し受理されるまでは、法律上、相続放棄は成立していません。申述には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限があり、それまでは相続放棄が成立するかどうかは未確定です。

この段階でオーナー様が押さえておくべき点は、主に以下の2つです。

相続放棄は最終決定ではない

相続人が当初は放棄の意向を示していても、財産調査の結果や心境の変化で相続を選ぶケースもあります。

オーナー様にとっては相続人が相続を引き受けてくれた方が原状回復費用などを請求できる立場になるため、状況を確定的に捉えずに、相続人の動向を見守る姿勢が必要です。

確定までは室内に立ち入らない

相続放棄が正式に確定するまで、室内の残置物は相続財産のままです。オーナー様が先回りして家財を処分したり、ペットの対応を進めたりすれば、これまで述べてきた自力救済の問題が生じます。

特殊清掃の本格的な実施や物件売却については、相続放棄が確定するか、相続人が相続を引き受けることが明らかになってから判断する必要があります

賃貸を継続した場合にオーナーが背負う経済的な負担

賃貸継続時にかかる経済的な負担を考えるオーナーのイラスト

相続人による相続放棄が成立した場合、オーナー様はご自身で室内の原状回復を行い、再び賃貸に出すかどうかを判断しなければなりません。しかし、孤独死とペットの飼育が重なった部屋を再生し、賃貸経営を立て直すには多額の費用が必要となるうえ、その後の収益性にも大きなリスクが伴います。

ここでは、賃貸を継続する場合にオーナー様が直面する経済的な負担について解説します。

3-1. 特殊清掃と原状回復費用の相場

日本少額短期保険協会が2025年12月に公表した「第10回孤独死現状レポート」のデータによると、孤独死による原状回復の平均損害額は約61万円(最大約756.5万円)、残置物処理の平均額は約26.6万円(最大約425.3万円)です。

特殊清掃にかかる費用は発見までの経過時間によって大きく変動し、早期に発見されれば数十万円規模で収まることもありますが、長期間放置されて体液が建材の深部まで浸透している場合は、解体工事等を含めて数百万円規模に達することもあります

室内にペットがいた場合は、特殊清掃の作業の中でペット由来の汚損や臭気も一緒に処理されるケースが一般的です。一方で、ペットフードやトイレ用品、ケージといった残置物の処分量が増えることで、撤去にかかる費用が上乗せされる傾向はあります。

3-1-1. 特殊清掃・工事費用は保険でカバーできる場合も

意外と知られていませんが、賃貸物件にかける火災保険には、孤独死による原状回復費用や残置物処理費用、空室期間中の家賃損失などを補償する特約が付帯されている場合があります。

「孤独死保険」とも呼ばれ、オーナー様自身が契約する「家主(大家)型」と、入居者が家財保険の特約として加入する「入居者型」の2種類があります。

まずは以下の2点をご確認ください。

オーナー加入の火災保険

オーナー様ご自身が契約している火災保険の保険証券・約款を見直し、孤独死や事故死に関する特約が付いていないかを確認します。

証券だけでは分からない場合は、契約している保険会社や代理店に直接問い合わせるのが確実です。

入居者加入の家財保険

入居者の家財保険については、賃貸借契約書や入居時の書類を確認するか、管理会社経由で保険会社に照会します。

入居時に管理会社が指定する家財保険に加入していたケースも多いため、まずは管理会社に「入居者の家財保険に孤独死特約が付いていたか」を確認するのが早道です。

いずれかに加入していたかどうかが、自己負担額に大きく影響します。特殊清掃や工事を手配する前に、まずは確認しておきましょう

3-2. 賃料下落と空室長期化のリスク

多額の費用をかけて原状回復を終えたとしても、すぐに以前と同じ条件で貸し出せるわけではありません。

特殊清掃が行われた事案の場合、発覚から「概ね3年間」は新たな借主に対して事故物件であることを告知する義務が生じます。

告知を受けた借主は心理的な抵抗感を持つため、賃料を周辺相場より20〜30%程度引き下げないと成約が難しいともいわれます。また、賃料を下げても借り手が見つかるまでの空室期間は長期化しやすく、原状回復にかけた費用を下がった家賃で取り戻すには長い年月がかかります。

3-3. 空室でも続く保有コスト

賃貸募集が難航し、空室期間が長期化したとしても、毎月の管理費や修繕積立金、固定資産税といった保有コストはオーナー様が支払い続けなければなりません。

さらに物件の購入に伴う住宅ローンの残債がある場合は、手出しの自己資金から毎月の返済を賄う必要があり、時間の経過とともに資金繰りが悪化するリスクを抱えることになります

事故物件専門業者への売却という選択肢

事故物件専門業者への売却を案内するスタッフのイラスト

特殊清掃や原状回復に多額の費用がかかり、その後の賃貸経営にも賃料下落や空室長期化のリスクが伴う状況において、一つの現実的な選択肢となるのが「事故物件専門の買取業者への売却」です。

ここでは、なぜ専門業者への売却がリスクの軽減につながるのか、そして売却を判断する前に確認すべきことや業者選びのポイントを解説します。

4-1. 事故物件専門業者への売却がリスク分散になる理由

ここまでお伝えしてきたオーナー様が抱えるリスクを、改めて3つに整理しつつ、それぞれが事故物件専門業者への売却でどう軽減されるのかを見ていきましょう。

4-1-1. 費用リスクの軽減

特殊清掃や原状回復にかかる費用は、現場の汚損度合いによって数十万円から数百万円まで大きく幅が生じます。複数の業者から見積もりを取っても、解体範囲やハツリ工事の要否など、汚損の進行を踏まえた判断は素人には難しく、見積もりより高額になるケースもあります。

事故物件専門の買取業者に現況のまま売却すれば、特殊清掃や原状回復をオーナー様が手配する必要がなくなり、買取価格が確定した時点で、特殊清掃に関わる費用負担はそれ以上発生しなくなります

4-1-2. 法的リスクの軽減

相続放棄が発生したケースでは、室内のペットや残置物の処分権限の問題や、相続財産清算人の選任といった専門知識を要する手続きが絡みます。オーナー様ご自身で進めるとなれば、弁護士や司法書士を個別に探して相談する手間と費用がかかります。

事故物件専門の買取業者の中には、弁護士・司法書士といった士業と提携している業者があり、相続関係が複雑なケースでも社内連携で対応できます。法的な判断や手続きは業者側に任せられるため、オーナー様ご自身で士業を探す必要はありません。

4-1-3. 収益リスクの軽減

原状回復に多額の費用をかけて賃貸を再開しても、賃貸の告知義務がかかる「概ね3年間」は賃料下落と空室長期化の影響が続きます。投下した費用を回収できる保証はなく、状況によっては手出しの自己資金で賄った費用が回収不能になります。

専門業者に売却して物件を手放してしまえば、賃料下落や空室期間のリスクと向き合う必要そのものがなくなります

4-2. 業者を選ぶときに確認したいこと

事故物件の買取を行っている業者であっても、対応力には差があります。安全に取引を進めるためには、以下の4つのポイントを確認して業者を選定することが重要です。

相続放棄案件・残置物付き物件の取扱実績があるか

相続人が不在となる複雑な権利関係の整理や、大量の残置物処分を自社で円滑に処理できる実績があるかを確認します。

相続財産清算人選任への協力ノウハウを持っているか

相続放棄が発生したケースで必要となる、相続財産清算人の選任手続きまで業者がサポートできるかを確認します。

提携する弁護士や司法書士と連携体制が整っているかが判断のポイントです。

契約不適合責任を免責して契約できるか

売却後に「臭いが戻ってきた」「隠れた不具合があった」といった理由で買主から損害賠償や契約解除を求められる法的リスク(契約不適合責任)を、免責とする特約が結べるかを確認します。

ただし、免責特約があっても、売主が事故物件である事実を知りながら隠していた場合は無効となります。安全に取引を進めるためには、事故物件であることを正直に告知した上で、契約不適合責任を免責とする特約を設けて契約できる業者を選ぶ必要があります。

現況有姿(そのままの状態)での査定が可能か

室内に特殊清掃や片付けを一切行わず、ペットの痕跡や残置物が残ったそのままの状態で買取が可能かを確認します。

事前の手配や費用負担を避けられる業者を選ぶことが、出費を最小限に抑えるポイントです。

 

4-3. 賃貸継続と売却、どちらが資金面で有利かを比較する

売却を判断する前に、賃貸を続けた場合と売却した場合の収支を比較します。まずは以下の情報を揃えてください。

A:賃貸継続ルートで発生する支出
  • 特殊清掃・原状回復にかかる費用
  • 告知義務がかかる「概ね3年間」の賃料下落見込み
  • 空室期間中の管理費・修繕積立金・固定資産税
B:売却ルートで得られる手残り

現況有姿での買取査定額(事故物件専門業者に査定依頼)。

賃貸を続ける場合は、原状回復にかけた費用を空室期間中の保有コストとともにオーナー様が負担し続け、賃料下落のリスクの中で回収を進めていくことになります。売却する場合は、それ以降の保有コストや収益リスクは発生しなくなりますが、買取価格は仲介で売る場合より下回るのが一般的です。

どちらが資金面で有利になるかは、Aの支出見込みとBの手残り額を実際の数字で比較したうえで判断しましょう

 

4-3-1. ローンが残っている場合の考え方

物件購入時の住宅ローンや事業用ローンが残っている場合は、金融機関に残債額を照会してください。買取査定額からローン残債を差し引いた金額が、最終的な手残りまたは手出し金になります。

ローン残債が買取査定額を上回る(オーバーローン)状態であれば、売却しても手出し金が発生するため、賃貸継続を判断する際は、買取査定額とローン残債の差額も判断材料に加える必要があります。

まとめ:まずは現況のままで査定額を確かめてから判断しよう

現況有姿での査定額を算出する不動産会社のスタッフのイラスト

この記事のまとめ

  • 原状回復費用は本来相続人や連帯保証人が負担するもの
  • 室内のペットや家財はオーナーが無権限で処分できない
  • 相続放棄が起きると合法・低コスト・迅速を同時に満たす解決手段はない
  • 賃貸再開後も告知義務の「概ね3年間」は賃料下落と空室リスクが続く
  • 事故物件専門業者への売却は費用・法的・収益の3つのリスクを軽減できる

賃借人が孤独死し、ペットや家財が室内に残された状態は、オーナー様にとって法的にも金銭的にも判断の難しいものです。

賃貸を続けるにせよ、売却するにせよ、まずは「自分のケースで実際にいくらかかり、いくらになるのか」という具体的な数字を手元に揃えることが、後悔のない判断への第一歩です

事故物件専門の買取業者【ラクウル】では、ペットの痕跡や残置物が残ったままの現況有姿でも、買取査定を承っています。

「賃貸を続けた場合の費用」と「今の状態で売却した場合の手残り」を実際の数字で比較することで、ご自身の経済状況や今後の経営方針に照らして冷静な判断ができるようになります。

お一人で抱え込む前に、まずはお気軽にご相談ください。


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宅地建物取引士の資格を持つ、事件・事故物件を専門に扱ってきた経験豊富なスタッフが執筆しています。
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この記事のまとめQ&A

孤独死が発生した部屋の特殊清掃費用は大家が払うのですか?

原則として、特殊清掃や原状回復費用は賃借人側の負担です。入居者が亡くなった場合は相続人に、連帯保証人がいる場合は連帯保証人にも請求できます。ただし、相続放棄などで請求先がなくなると、大家が立て替えざるを得ないケースもあります。

孤独死現場に残されたペットを大家が勝手に保護・処分してもいいですか?

いいえ。室内に残されたペットや家財は故人の財産として扱われるため、大家が無断で処分することはできません。無断で処分すると、後から相続人とのトラブルや損害賠償問題になる可能性があります。

相続人が全員相続放棄した場合、大家はどう対応すればいいですか?

相続人全員が相続放棄すると、原状回復費用や残置物処分の請求先がなくなります。この場合は、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行う方法がありますが、費用や時間がかかるため、事故物件専門業者への売却を検討するケースもあります。

孤独死物件の特殊清掃にはどれくらい費用がかかりますか?

孤独死物件の特殊清掃費用は、発見までの期間や汚損状況によって大きく変わります。一般的には数十万円程度ですが、体液が建材内部まで浸透している場合などは、解体工事を含めて数百万円規模になるケースもあります。

孤独死があった賃貸物件は売却した方がいいのでしょうか?

賃貸継続には特殊清掃費用や賃料下落、空室長期化などのリスクがあります。一方、事故物件専門業者へ現況のまま売却すれば、追加費用や法的リスク、今後の空室リスクを抑えられる可能性があります。まずは査定を取り、賃貸継続時の支出と比較することが大切です。

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