コラム

自然死の告知義務はいつ発生する?室内の状態による判断基準と賃貸・売買の違い

親族が自宅で亡くなり、発見が遅れてしまった——そういう状況で物件を手放そうとするとき、多くの方がまず気にするのが「告知義務」の問題です。「自然死でも言わないといけないのか」「どこまで伝えれば大丈夫なのか」と、不安を抱えたまま調べている方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、自然死であっても状況によっては告知義務が生じます。また、賃貸と売買では告知義務の期間に関するルールも異なります。

本記事では、国土交通省のガイドラインに基づき、自然死における告知義務の範囲と、よくある誤解について解説します。

 

この記事でわかること

  • 自然死でも告知義務が生じる条件と、告知不要とされるケースの違い
  • 特殊清掃が必要になる状態の基準
  • 賃貸と売買で異なる、告知義務の期間に関するルール
  • 「一度誰かを住まわせれば消える」など、よくある誤解の実態
  • 告知を怠った場合に問われる法的責任のリスク

 

自然死でも告知義務が問題になるのはどんなときか

自然死の告知義務について頭を抱えながら調べる人のイラスト

自然死があった場合、どのような状況になれば告知義務が生じるのでしょうか。結論からお伝えすると、判断の基準は「死因」ではなく「その後の室内の状態」です。

ここでは、告知が必要になる境界線と、原則として告知不要とされるケースを整理します。

 

1-1. 自然死でも特殊清掃が必要になった場合は告知が必要

2021年10月に国土交通省が公表した「人の死の告知に関するガイドライン」では、死因が自然死であっても、発見が遅れて長期間放置されたことに伴い、特殊清掃大規模リフォーム等が行われた場合は、借りるか買うかの判断を左右する事実として、告知が必要になるとされています。

自然死だからといって、すべて告知不要になるわけではありません。発見の遅れによって臭気や害虫、汚損が生じ、特殊清掃や大規模リフォームが必要になったなら、「そこで何が起きていたのか」を知ったうえで契約するかどうかを相手が判断できるようにしなければならない、ということです。

 

1-2. 特殊清掃が必要になるのはどんな状態か

具体的には、以下のような状態が該当します。

 

  • 遺体の発見が遅れ、室内に臭気が残ったとき
  • ハエやウジなどの害虫が発生したとき
  • 体液による汚損が広がり、通常の清掃では対応しきれないとき
  • 消臭・消毒・汚損箇所の除去など、専門的な清掃や補修が必要になったとき

 

発見が遅れるほど、こうした問題は複合的に起きます。表面の清掃だけでは対応しきれず、床材の交換といった大がかりな処置が必要になることもあります。

 

1-3. 老衰や病死などの自然死は原則として告知不要

一方、老衰や持病による病死などの自然死は、原則として告知義務の対象外です。自宅階段からの転落や入浴中の溺死、食事中の誤嚥といった「日常生活の中での不慮の事故死」も、自然死と同様の扱いです。

その背景には、日本における自宅死亡者の死因の約9割が老衰や病死という現実があります。これほど一般的に起きることを心理的瑕疵として扱うのは現実的ではなく、居住用不動産において当然に予想される範囲のことであるという考え方が、ガイドラインの根拠となっています。

 

自然死の告知義務はいつまで続く?賃貸と売買の違い

告知義務の期間について書類を手に考え込む女性のイラスト

発見が遅れて特殊清掃等が必要になった自然死の場合、心理的瑕疵として告知義務が生じることは前章でお伝えしました。では、その告知義務はいつまで続くのでしょうか。

実は、物件を「貸す(賃貸)」のか「売る(売買)」のかによって、告知義務の期間に関するルールは大きく異なります。ここでは、それぞれの期間の目安や注意点をご説明します。

 

2-1. 賃貸契約の場合は「概ね3年」が目安

賃貸借取引において、発見が遅れて特殊清掃などが行われた自然死の場合は、その事案の発覚から「概ね3年」が経過した後は、原則として次の借主へ告げなくてもよいとされています。

賃貸物件は居住者の入れ替わりが比較的多く、時間の経過とともに心理的な影響が薄まりやすいと考えられているためです。

2-2. 賃貸で3年経過後も告知したほうが良いケース

ただし、賃貸であっても、3年が経過すれば絶対に言わなくていいというわけではありません。国土交通省のガイドラインには、「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」については、3年経過後も告知が必要となる例外規定が設けられています。

たとえば、ニュースで大々的に報道されたり、近隣住民の記憶に強く残っていたりするようなケースです。このような場合は心理的な影響が長く続くと判断されるため、3年経ったからといって自己判断で告知を省くのは危険です。

2-3. 売買は3年のような一律基準がない

「3年経てば告知不要」というのは、あくまで賃貸契約における目安です。不動産の売買契約には、賃貸のような一律の期間基準は設けられていません。現時点では、裁判例や取引実務の蓄積が十分ではないため、調査で判明した範囲を買主に告げる扱いとされています。

そもそも売買は、取引金額が数千万円単位と非常に大きく、買主はその物件を長期間所有し、居住することが前提となります。そのため、買主に与える心理的・経済的な影響が賃貸よりもはるかに甚大になります。

特殊清掃が入った自然死の物件を売却する場合は、数年から十数年が経過していても、賃貸のように一定期間の経過だけで告知不要になるとは考えず、調査で判明した事実は買主に伝える前提で進めたほうが安全です。

 

告知義務に関するよくある誤解

告知義務にまつわる誤解を虫眼鏡で確かめる人のイラスト

自然死などで特殊清掃が必要となり告知義務が生じた場合、「こうすれば告知しなくて済むのでは」とご自身で対策を考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、不確かな情報で自己判断してしまうと、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。ここでは、売主や貸主が誤解しやすい告知義務にまつわるポイントについて解説します。

3-1. 一度誰かが住んでも告知義務は消えない

以前は不動産業界の一部で、「一度別の入居者を挟めば告知義務が消える」という慣習がありました。

しかし現在は、国土交通省のガイドラインに明確な基準が定められており、賃貸であれば事案発覚から概ね3年、売買には一律の期間基準がないという原則は、期間を経ずに短期間だけ誰かを住まわせたとしても変わりません。

3-2. 特殊清掃やリフォームをしても告知義務は消えない

特殊清掃やフルリフォームでどれだけ室内をきれいにしても、「そこで人が亡くなった」という過去の事実自体は変えられません。

告知義務の有無は、室内がどれだけ整えられたかではなく、その事実が買主や借主の契約判断に関わるかどうかによって決まるため、特殊清掃やリフォームをしたからといって、それだけで告知不要になるわけではありません。

3-3. 告知不要でも質問されたら答える義務がある

ガイドライン上は告知不要とされる「すぐに発見された自然死」や「賃貸で3年以上経過した場合」であっても、買主や借主から直接「過去に人が亡くなっていませんか」と聞かれたときは、知っている事実を正直に伝えなければなりません。

宅建業法や信義則の考え方から見ても、事実を故意に隠したり、嘘を伝えたりすれば、後から告知義務違反を問われるおそれがあります。いったん契約したあとに近隣の話などから発覚すれば、「なぜ先に説明しなかったのか」とトラブルになりかねないため、質問を受けたときは誠実に答えることが大切です。

出典:e-Gov法令検索『民法第1条

告知事項がある物件を売却・賃貸するときのリスク

告知事項がある物件の売却・賃貸に頭を悩める夫婦と家のイラスト

特殊清掃が必要となった自然死などで告知義務が生じた場合、それを隠して取引を進めたり、正直に告知して一般の不動産市場で募集をかけたりすることには、それぞれリスクが伴います。ここでは、告知を怠った場合の法的なトラブルと、一般仲介で売りに出す場合の注意点についてご説明します。

4-1. 告知しないと契約不適合責任や損害賠償が問題になる

「自然死だから言わなくていいだろう」と自己判断して、人が亡くなった事実や特殊清掃が必要になった経緯を隠したまま取引を進め、引き渡し後に近隣の噂などで買主や借主に発覚した場合、売主や貸主は契約不適合責任を問われる可能性があります。

契約不適合責任とは、引き渡された物件が契約内容に適合していないときに、売主や貸主が負う責任のことです。買主や借主がその事実を知っていれば契約しなかった、あるいはその価格では契約しなかったと判断されれば、損害賠償や代金・賃料の減額、契約解除を求められる可能性があるため注意が必要です。

 

出典:e-Gov法令検索『民法第415条』『民法第562条』『民法第563条』『民法第541条』『民法第542条

4-2. 告知しても一般仲介では売却・賃貸が長引きやすい

正直に告知義務を果たして一般の市場で募集をかけたとしても、特殊清掃が必要になった自然死の物件は、買い手や借り手が限られやすく、売却先や入居者がなかなか決まりにくい傾向があります。

特に、発見が遅れて特殊清掃や大規模な補修が必要になった事案では、価格や賃料の値下げ交渉が入ることも少なくありません。そのため、一般仲介で進める場合、希望する条件での成約には時間がかかる可能性も含めて考えておく必要があります。

 

発見が遅れた自然死物件にお悩みなら事故物件専門業者へご相談を

自然死のあった事故物件の売却について相談をすすめる専門業者の担当者のイラスト

 

自然死の告知義務についてのまとめ

  • 自然死の告知義務は死因ではなく、発見の遅れによって特殊清掃や大規模リフォームが必要になったかどうかで判断される
  • 老衰や病死など、すぐに発見された自然死は原則として告知不要
  • 賃貸では事案発覚から概ね3年が経過すれば原則告知不要だが、売買には一律の期間基準がない
  • 短期間の入居者を挟んだり、特殊清掃やリフォームをしたりしても、告知義務は消えない
  • ガイドライン上は告知不要な場合でも、買主・借主から質問されたときは事実を正直に伝える義務がある

発見が遅れ、特殊清掃が必要になった自然死の物件は、告知の問題があるうえに、一般仲介では買い手や借り手が限られやすく、思うように話が進まないことも少なくありません。

「できれば早く手放したい」「説明のたびに気持ちが重くなる」と感じているなら、無理に一般市場で進める前に、事故物件を扱う専門業者へ相談するのも一つの方法です。まずは今の状態でどのような売却方法があるのか、どの程度の価格が見込めるのかを確認してみるとよいでしょう。

手放すかどうか迷っている方も、まずは「売ればいくらになるのか」を知ることが大切です。
売却額を把握すれば、次の一歩をより現実的に考えられます。

ラクウルの査定エキスパートがお客様の大切な不動産を正確に評価いたしますので、以下の無料査定フォームからお気軽にご相談ください。

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この記事のまとめQ&A

自然死でも告知義務は発生しますか?

自然死であっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合は、告知義務が発生します。判断基準は死因ではなく室内の状態です。

どのような状態だと告知が必要になりますか?

遺体発見の遅れによる臭気、害虫の発生、体液による汚損などがあり、通常清掃では対応できず特殊清掃や補修が必要になった場合は告知対象になります。

自然死はすべて告知しなくていいのですか?

老衰や病死など、すぐに発見された自然死は原則として告知不要とされています。ただし状況によっては例外があります。

告知義務はいつまで続きますか?

賃貸では原則として事案発覚から約3年が目安ですが、売買には一律の期間基準はなく、判明している事実は原則として告知する必要があります。

告知義務を怠るとどうなりますか?

事実を隠して取引すると契約不適合責任を問われ、損害賠償請求や契約解除などのトラブルに発展する可能性があります。

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