コラム

事故物件はお祓いすれば大丈夫? 相場より大幅に安くなると言われた実家をどう売るか

実家でのご親族のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。不動産会社から「事故物件だから半値以下」と告げられ、どうにか価格を戻せないかと頭を抱えていることとお察しします。

「お祓いを済ませれば、告知義務はなくなり相場で売れるのでは?」思うのは自然なことですが、実際には、お祓いしても法律上の告知義務はなくならず、査定額が回復することもありません

良かれと思ってお祓い代で赤字を出したり、事実を隠して売却し裁判沙汰になったりするのを防ぐために。本記事では、感情論ではない不動産評価の仕組みと、最も手残りを多くする安全な売却手順を解説します。

この記事でわかること

  • お祓いをしても「事故物件の告知義務」はなくならない理由
  • 不動産査定や市場価格におけるお祓いの効果
  • 事実を隠して売却した場合に問われる法的責任とリスク
  • お祓いにお金をかけても査定額アップにつながらない不動産評価の仕組み
  • 供養から遺品整理までを任せて現金化できる専門業者のメリット

お祓いをしても”事故物件である事実”は変わらない

書類を手に持ち、困った表情で考え込んでいる男性のイラスト

「お祓いをすれば、悪い気配は消えて浄化される」。それは宗教的・心理的には正しいことかもしれません。

しかし、ドライな言い方になってしまいますが、不動産取引置いて重視されるのは”現在の気配”ではなく、あくまで過去に起きた客観的な”事実”です。

「お祓いすれば大丈夫」は誤解!法律の判断基準は”事実”

「しっかり供養してお祓いも済ませたのだから、もう祟りはない。だから告知しなくても良いのでは?」

そう思いたいのが人情ですが、法律の世界ではその理屈は通用しません。なぜなら、買主を守るための法律やガイドラインにおいて、お祓いの有無は判断基準に含まれないからです。

国土交通省が定めた「宅地建物取引業者による死の告知に関するガイドライン」では、自殺や他殺は、取引の相手方の判断に重要な影響を与える事実として明示されており、告知が必要とされています。判断の基準になるのは、「そこで人が亡くなったという事実があるかどうか」です。

民法上(民法562条)も引き渡された不動産が契約の内容に適合しない場合には「契約不適合責任」が問題になります。もしお祓いをして告知せずに売却し、後から事実が発覚すれば、「重要な事実を告げなかった」として、契約解除や損害賠償を請求されるリスクがあります。

不動産業者や買主が見ているのは、宗教的な儀式ではなく”事実そのもの”なのです。

 

お祓いや盛り塩の効果は「心理的整理」にとどまる

もちろん、お祓いや供養そのものが無意味だと言っているわけではありません。

亡くなられた親族への最後の孝行として、あるいはご遺族であるあなた自身のけじめとして、儀式を行うことには大きな精神的な意義があります。それによって気持ちが前を向き、少しでも心の負担が軽くなるのであれば、それは決して無駄な行為ではないでしょう。

しかし、「遺族側の心の安心」と「法律上の義務」は、完全に切り離して考える必要があります

どれだけ丁寧に盛り塩を置き、読経をして場の空気を清めたとしても、残念ながら不動産市場における物件の評価までは変えられません。

お祓いは、あくまで故人を弔いご遺族の心を癒すための儀式であり、告知義務をなくしたり、下がってしまった査定額を元に戻したりはできないということを理解しておく必要があります。

お祓いをしても査定額や市場価値は変わらない

パソコンの画面を見ながら、困った表情で頭を抱えている女性のイラスト

法的な告知義務が消えないことは理解できても、「お祓いを済ませた誠意を見せれば、少しは査定額を考慮してもらえるのではないか」という期待は残るかもしれません。

しかし、不動産会社は感情ではなく「この状態で本当に売れる金額はいくらか」というシビアな市場判断をします。

査定価格は「市場データ」と「買い手の心理」で決まる

不動産会社が価格を決める際、基本となるのは「近隣で似たような家がいくらで売れたか」というデータです。そこに、物件ごとの条件を加味して調整します。

不動産会社が査定時にチェックするのは、主に以下の項目です。

  • 立地条件
    駅からの距離、買い物や学校への利便性など
  • 建物の状態
    築年数、雨漏りやシロアリの被害の有無。リフォーム歴など
  • 周辺環境
    日当たり、道路の広さ、騒音の有無など
  • 個別的要因
    越境物の有無、心理的瑕疵(事故の事実)など

ここで重要なのは、事故物件の査定は「事実に基づく減点方式」だということです。

不動産会社は、「自殺があった」という事実の重さ(発見までの期間や、ニュースになったか等の周知性)と、「エリアの人気度」を天秤にかけます。そして、「これくらいの金額であれば、価格重視の買い手がつくかもしれない」というラインを探って、値引き幅を設定するというのが一般的な査定方法です。

つまり、マイナス要因として評価される以上、そこに「お払い済み」という要素があっても、「人が亡くなった」という事実による買い手の心理的ハードル自体は変わらないため、金額を押し上げる材料としては扱われないのです。

 

料金相場分の費用をかけても、価格回復には結びつかない

前述のとおり、お祓いをしても査定上のマイナス分は変わりません。

むしろ、売却のために無理して神社や寺院に来てもらうとなると、以下のような費用が余分に発生することになります。

  • お祓いの初穂料・お布施:3万~10万円程度
  • 神職・僧侶の出張費・お車代:1万~3万円程度

例えば、本来1,000万円の価値がある家が、事故物件として500万円と査定されたとします。ここでお祓いに10万円かけても、査定額は500万円のままです。結果として、あなたの手元に残るお金は「490万円」に減ってしまいます。

お祓いはあくまで「故人を弔い、ご遺族の気持ちを納得させるための儀式」です。行う場合は、査定額を上げるため投資ではなく、自分自身の心の平穏のための必要経費であると割り切り、経済的なリターンは求めないのが賢明です。

事故の事実を伏せると大きなトラブルになる

激しく口論をして揉めているスーツ姿の男性2人のイラスト

「お祓いも済ませたし、あえて自分から言わなくても大丈夫ではないか」。そう思ってしまうのは、少しでも良い条件で手放したいという切実な願いゆえのことだと思います。

しかし、もし売却後に事実が分かってしまった場合、最も辛い思いをするのは、売主であるあなた自身になりかねません。

告知しない売却は契約不適合責任の対象になり得る

自殺や事件などの事実は、法律用語で「心理的瑕疵(かし)」と呼ばれます。もし、この事実を伝えずに売却した場合、後から事実を知った買主との間で「契約不適合責任」という問題に発展してしまう可能性があります。

これは、「約束していた内容(安心して住める家)と違う」として、民法上の責任を問われるものです。たとえ悪気がなかったとしても、結果的に「重要な事実が告げられていなかった」となれば、以下のような厳しい請求を受けるリスクがあります。

  • 契約解除
    売買契約そのものが無効となり、受け取った代金を返さなければならない
  • 損害賠償
    引っ越し代や慰謝料などを請求される
  • 代金減額
    本来の事故物件としての価格まで、差額の返金を求められる

参考:民法415条

実際に、過去には以下のような裁判例もありました。

 

地方裁判所 判決(平成22年3月8日)

売買契約後に、約3年7カ月前に火災による焼死があった事実が発覚。売主がこれを告知していなかったことに対し、裁判所が「損害賠償」の支払いを命じた判例。

出典:中戸康文『続・心理的瑕疵に関する裁判例について』RETIO 2019.1 No.112(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

このように、売主自身に悪意がなかったとしても、「買主にとって必要な事実が伝わっていなかった」という点だけで、経済的負担を負ってしまう恐れがあるのです。

解体やお祓い済みでも、事故の事実は隠せず明るみに出る

たとえお祓い済みであっても、あるいは解体して更地にしたとしても、不動産会社による調査や周辺環境から、事実は自然と明らかになってしまいます

まず、不動産会社には、買い手に対して物件の状況を正確に説明する義務があります(宅建業法第35条)。過去の売買履歴や登記情報を細かく確認する過程で、不自然な履歴や価格の動きがあれば、「何か事情がある」と判断して慎重に調査を進めることになります。

また、意外と盲点なのが「近隣住民の声」です。販売活動を始めると、不動産会社の担当者が、近隣住民へあいさつや聞き込みを行うことがあります。その際、長く住んでいる近所の方との世間話から、「あそこのお宅、大変だったわよね」と事情が伝わるケースは珍しくないのです。

このように、法律上の義務や近隣からの目がある以上、事実を伏せたまま売却を完了させることは非常に困難です。後になってから「知らなかった」とトラブルになるよりも、最初から事情を伝えて不動産会社を味方につけてしまう方が、結果的に安心して売却できます。

事故物件専門業者を選ぶことで負担とリスクが減る

丸(マル)の札を上げて、正解の合図を出している男性のイラスト

ここまで、個人でお祓いをして一般市場で売ることの難しさや、告知義務のリスクについてお伝えしてきました。「では、いったいどうすれば良いのか」と途方に暮れてしまっているかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、事故物件を専門に取り扱う「買取業者」への売却という選択肢です。

一般的な不動産会社が「次の入居者を探す仲介役」であるのに対し、買取業者は「業者が直接その家を買い取る」という違いがあります。

遺品整理・供養・清掃などをまとめて任せられる

事故物件を売却する際、精神的に最も辛いのが家の片付けです。身内が亡くなられた現場にご自身で立ち入り、遺品を整理したり、清掃業者を手配したりすることは、想像以上の精神的苦痛を伴います。

事故物件専門の買取業者の多くは、遺品整理や特殊清掃、そして提携している僧侶による供養までをワンストップで代行するサービスを持っています。

 

①残置物はそのままでOK

家具や家財道具が残っていても、業者が処分を引き受けます。

②現場への立ち入り不要

鍵を渡すだけで済むため、トラウマの残る現場に何度も通う必要がありません。

③供養の手配も代行

ご自身で神社やお寺を探さなくても、業者が責任をもって供養やお祓いを行います。

「片づけなければ」「供養しなければ」というプレッシャーから解放され、すべてをプロに任せてしまえること。これが、専門業者を選ぶ最大のメリットと言えます。

瑕疵を前提にした契約で、後日のトラブルを避けやすい

個人の方へ売却する場合、どうしても「言った・言わない」のトラブルや、引き渡し後のクレームにおびえる日々が続いてしまいます。しかし、相手が「事故物件のプロ」」であれば、その心配は無用です。

専門業者への売却では、契約書に「過去に自殺があった」という事実を明確に記載したうえで契約を結びます。買主である業者は、そのリスクや物件の状態をすべて承知したうえで買い取るため、後になって「知らなかった」「話が違う」といった責任を問われることはありません。

また、多くの専門業者では、売主様の契約不適合責任を免責(責任を負わない特約)にする契約が一般的です。一度売却してしまえば、その後リフォーム中に何か見つかっても、近隣からどんな話が出ても、売主様の追加の費用請求や損害賠償請求が来ることはありません。

つまり、「売ったら終わり」という完全な形で、物件との関係を断ち切れるということです。

早期の現金化で、税金や維持費の負担を軽くできる

いつ現れるかわからない買い手を待ち続ける一般売却とは異なり、専門業者への売却は「スピード」が他にはない武器です。業者が直接買い取るため、査定から契約までが非常にスムーズで、最短で数日から数週間ほどで売買代金を受け取れます。

特に相続した不動産の場合、相続税や固定資産税など、時間の経過とともに金銭的なリミットが迫ってきます。また、誰も住んでいない空き家であっても、水道光熱費の基本料金や火災保険料、庭木の剪定代などの維持費は毎月かかり続けます。

参照:国税庁『相続税の申告と納税』『固定資産税

終わりの見えない維持費の負担に悩み続けるよりも、早期に売却を完了させて、金銭的な不安を断ち切る。そうして一日も早く。ご遺族が心穏やかな日常を取り戻すための準備を整えることこそが、今できる最善の選択ではないでしょうか。

まとめ:お祓いは心の整理。事故物件の売却は専門業者へ。

書類を持ち、笑顔でポイントを解説している女性のイラスト

 

事故物件のお祓いについてのまとめ

  • お祓いは遺族の心理的な整理にはなるが、事故物件としての告知義務は法的に消滅しない
  • 不動産の査定額は”事実”に基づいて算出されるため、お祓いによる価格アップは期待できない
  • “お払い済み”を理由に告知せずに売却することは、契約不適合責任を問われるリスクがある。
  • 手元にできるだけお金を残すには、お祓いや清掃作業に自己資金をかけず、現状有姿で売るのが賢明。
  • 遺品整理や供養まで代行する専門買取業者なら、精神的・金銭的負担を最小限に抑えて手放せる。

亡くなられたご親族のためのお祓いは、あくまで”心の整理”にとどめ、売却とは切り離して考えるのが賢明です。

お祓いや片付けに無理な費用をかけず、ありのままの状態で専門業者に託すことは、決して薄情ではありません。あなたが精神的・経済的な負担から解放され、前を向くことこそが一番の供養になるはずです。

まずは「お祓いに一円もかけていない状態で、いくら手元に残るのか」を確かめることから始めてみませんか

手放すかどうか迷っている方も、まずは「売ればいくらになるのか」を知ることが大切です。
売却額を把握すれば、次の一歩をより現実的に考えられます。

ラクウルの査定エキスパートがお客様の大切な不動産を正確に評価いたしますので、以下の無料査定フォームからお気軽にご相談ください。

必須
以降の住所(番地等)

監修者

村田 よしみ

村田 よしみ

ホームページ X

宅地建物取引士。
2016年に不動産情報サービス・不動産鑑定評価専門会社に入社。査定データや市場分析業務に従事した後、事業用不動産仲介、レンタルオフィス運営などの実務を経験。売買・賃貸・管理・収益不動産の運営まで幅広く携わる。現在はフリーライターとして、売買・投資・相続・税金分野を中心に、年間100本以上の不動産関連記事を執筆・監修している。

この記事のまとめQ&A

事故物件はお祓いをすれば「事故物件ではなくなる」のですか?

いいえ。お祓いをしても「事故物件であるという過去の事実」は変わらず、法律上の扱いが消えるわけではありません。不動産取引では“現在の気配”ではなく、過去に起きた客観的な事実が重視されます。

事故物件をお祓いをしたら告知義務はなくなりますか?

なくなりません。告知義務の判断基準に「お祓いの有無」は含まれず、そこで人が亡くなった等の事実が買主の判断に重要な影響を与える場合は告知が必要とされています。

事故物件をお祓いをすると査定額や市場価値は上がりますか?

基本的に上がりません。査定は近隣の成約データや物件条件、買い手の心理などで決まるため、「お祓い済み」は価格を押し上げる材料として扱われにくい。

事故物件のお祓いにかかる費用相場はどれくらいですか?

目安として、お祓いの初穂料・お布施は3万~10万円程度、神職・僧侶の出張費・お車代は1万~3万円程度です。

事故物件をお祓いをしたので事故の事実は伏せても大丈夫ですか?

推奨されません。事故の事実を告知せずに売却し、後から発覚した場合は契約不適合責任の問題になり、契約解除・損害賠償・代金減額などを請求されるリスクがあります。

事故物件を解体して更地にしたり、お祓い済みにしても事故の事実は隠せますか?

隠しきるのは難しいとされています。不動産会社の調査や周辺情報などから、事実が明るみに出る可能性があるため、事実を前提に適切な売却手順を取ることが重要です。

事故物件を安全に売却するにはどうすればいいですか?

事故物件の特性を理解した上で、告知を前提に契約できる「事故物件専門業者」などを選ぶことで、遺品整理・供養・清掃の手配をまとめて任せられ、後日のトラブルや負担を減らしやすい。

コラム一覧に戻る

最新コンテンツ